Pre-Life Planning
Support

生前(終活)サポート

生前(終活)サポート

お元気なうちにこそ、残された方々に対する気持ちをきちんと書き残すことがお互いの安心に繋がります。
しかしながら、例えば遺言は法律が定めた方式に従う必要があり、せっかくの遺言書が無効となるケースも少なくありません。
そのようなことにならないよう、サポートをさせていただきます。

主な内容

  • 遺言書の起案及び作成指導
  • 信託契約書の作成
  • 相続紛争(争族)の回避相談

Inheritance
Support

相続手続サポート

相続手続サポート

戸籍関係、不動産登記情報の収集や時価額の査定を行い、相続人皆さまの意見を聞いて必要な書類の作成を行います。
不動産を賃貸している場合のオーナーチェンジや、ローンがある場合の金融機関への相談など幅広くサポートさせていただきます。

主な内容

  • 相続人及び相続財産の調査
  • 法定相続情報一覧図の作成
  • 遺産目録・遺産分割協議書の作成

Real Estate
Support

不動産関連サポート

不動産関連サポート

親族間取引や口頭のみの賃貸借を書面化するなど、不動産業者を入れたくないときは契約書作成サポートをご利用ください。
金額の設定についても、税制上の不正とならないよう適切な査定額を助言させていただきます。
その他、「通知書」等の内容証明郵便作成サービスにも対応しております。

主な内容

  • 契約書作成
  • 契約書チェック
  • 内容証明・電子内容証明の作成
Process ご相談の流れ
PROCESS

01

オンライン予約

PROCESS

02

事前確認と準備

PROCESS

03

Zoomでの
オンライン相談

PROCESS

04

手続完了までの
フォローアップ

FAQ
実際に対応した事例を含めた、ご質問
相続した不動産には共同相続人がたくさんおり、その中に外国人がいて、すでに母国へ帰国してしまって行方がわかりません。そのような不動産も売却できますか?

不動産を売却するには、共同相続人全員の承諾が必要です。まずは行方がわからない外人を不在者として、家庭裁判所に「不在者財産管理人選任」を申立てる必要があります。 選任された管理人を当事者として、裁判所の許可のもと、不動産を売却することが可能です。

長年連れ添った内縁夫が急逝してしまいました。内縁夫名義の不動産があってそこに住んでいますが、相続人は誰もいません。私が相続することはできますか?

家庭裁判所に「相続財産清算人の選任」を申立て、さらに特別縁故者として「相続財産分与」を申立てて裁判所に認めてもらう必要があります。入籍できない事情などがある場合は、事前に遺言しておくなどの対策が必要です。

祖父から相続した土地には、祖父の弟名義の建物が建っていて空家です。両方とも亡くなっているので建物を取り壊して土地を売却したいのですが、弟の相続人の一人が協力してくれません。どのような方法がありますか?

祖父は弟に無償で土地を貸していたため、弟の死亡によって「土地使用貸借契約」が終了しています。したがって、相続した方は土地の所有権に基づき、弟の相続人らに対して建物収去土地明渡請求事件を提起することができます。その後、判決に基づいて強制執行し、建物を解体して土地を売却することが可能です。

夫の事業が失敗して破産し、夫名義の自宅を競売されることになりました。何とか自宅に住み続ける方法はありませんか?

奥様や別居しているお子様は債務者ではないので、親族でも入札に参加することが可能です。
落札できれば自宅を引き続き所有することができます。事例では、お子様が現金を奥様に貸し渡し、適切な金銭消費貸借契約を締結したうえで、奥様が無事に落札することができました。

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