transactions with care.
お客さまの安心・安全な
不動産手続きを実現するため、親切にわかりやすく
不動産の法務に特化した行政書士が、遺言、相続、家族信託、賃貸、売買、
借地問題などを総合的にサポートさせていただきます。
Services 主なサービス内容
3 Key Strengths
行政書士 勝俣法務不動産の3つの強み

Strength 01 豊富な実務経験と書類作成専門職としての信頼性
お客さまを担当する行政書士は、不動産業界歴20年超、法律事務所職員歴7年の実務経験を有しております。それぞれの実務経験により培った知識と実績を、お客さまの安心・安全のために還元させていただきます。

Strength 02
親しみやすく丁寧な
コミュニケーション
お客さまの事情をよく聴き、状況を把握させていただいたうえで、最適と思われる方法の提案をさせていただきます。より安心していただくために、正確で早く、わかりやすい対応を常に心がけております。

Strength 03 専門家ネットワークによる総合サポート体制
必要に応じて弁護士、司法書士、税理士又は土地家屋調査士等の専門家と連携し、複雑なケースにも対応可能な体制を整えています。これにより、行政書士では扱えない業務も包括的にサポートいたします。
Driven by 3 Core Strengths
Process ご相談の流れ
Process ご相談の流れ

01

オンライン予約(準備中)
「オンライン相談を予約」ボタンから、お好きな日時をお選びいただき、オンライン予約システムを通じてご予約ください。ご予約完了後、確認メールが送信されます。

02

事前確認と準備
相談内容に関する簡単な質問事項や、必要に応じて事前にご用意いただきたい書類について、メールにてご案内いたします。 スムーズなご相談のため、事前にご確認をお願いいたします。

03

予約当日(Zoomミーティング)
予約時間になりましたら、事前にお送りしたZoomリンクにアクセスしてください。担当者がオンラインにてご相談をお受けいたします。
※初めてZoomをお使いの方も簡単に接続いただけるよう、接続方法についてのご案内も事前にお送りします。

04

相談終了後のフォローアップ
ご相談内容を基に、必要な資料や手続きについてメールでのご案内やフォローアップを行います。今後の手続きについても安心して進められるようサポートいたします。
Price List 料金表
- 書類作成に伴う相談料
- 5,500円(税込)
- 契約書作成
- 33,000円(税込)
- 内容証明作成
- 22,000円(税込)
- 相続人及び相続財産の調査 (法定相続情報一覧図の作成を含む)
- 55,000円(税込)
- 遺言書の作成 (法定相続情報一覧図の作成を含む)
- 10,000円(税込)/時間
- 遺言書の起案及び作成指導 (電子内容証明を含む)
- 55,000円(税込)/時間
ご利用にあたっての注意事項
- 報酬額の調整
- 案件の難易度やボリュームにより、別途ご相談させていただく場合があります。その際は事前にお見積書を提示し、ご合意をいただいた後に着手いたします。
- 実費のご負担
- 証明書手数料や郵送料などの実費は別途申し受けます。
- 着手金について
- 新規のお客様(ご紹介を除く)の場合、報酬額の50%を限度に着手金をお願いすることがあります。
- 初回相談料
- 初回のご相談は30分まで無料です。
- その他の業務
- 上記に記載のない業務については、メールにてお気軽にお問い合わせください。事前に報酬額をご提示し、ご合意をいただいた後に着手いたします。

About Us 会社概要
当事務所は、取扱業務を「不動産に関する手続き又は取引」の書類作成とその代理及び相談に特化した事務所です。
不動産をめぐる手続き・取引は複雑で、高額なお金が動くこともあり、当事者間でトラブルになることが少なくありません。
すでに法律的な争いが生まれてしまっているケースでは、行政書士の業務範囲を超えるため、弁護士に相談していただく必要があります。
すなわち、当事務所は、不動産にまつわるトラブルを未然に防ぐための「予防医療」的な役割も担いたいと考えております。
FAQ 実際に対応した事例を含めた、ご質問
- 相続した不動産には共同相続人がたくさんおり、その中に外国人がいて、すでに母国へ帰国してしまって行方がわかりません。そのような不動産も売却できますか?
-
不動産を売却するには、共同相続人全員の承諾が必要です。まずは行方がわからない外人を不在者として、家庭裁判所に「不在者財産管理人選任」を申立てる必要があります。 選任された管理人を当事者として、裁判所の許可のもと、不動産を売却することが可能です。
- 長年連れ添った内縁夫が急逝してしまいました。内縁夫名義の不動産があってそこに住んでいますが、相続人は誰もいません。私が相続することはできますか?
-
家庭裁判所に「相続財産清算人の選任」を申立て、さらに特別縁故者として「相続財産分与」を申立てて裁判所に認めてもらう必要があります。入籍できない事情などがある場合は、事前に遺言しておくなどの対策が必要です。